/森 の 里 三 丁 目 自 治 会 会 則
令和 年 月 日 制 定
第 1 章 総 則
( 名 称 )
第 1 条 本 会 は 、 森 の 里 三 丁 目 自 治 会 と 称 す る 。
( 事 務 所 の 所 在 地 )
第 2 条 本 会 は 、 事 務 所 を 厚木市森の里3丁目23番1号、森の里3丁目自治会館に 置 く 。
( 目 的 )
第 3 条 本 会 は 、 地 域 内 の 住 民 相 互 の 緊 密 な 連 絡 と 責 任 に よ り 、 住 民 の 福 利 増 進 と 親 睦 を 図 り 、 住 民 生 活 の 向上 と 安 定 を 図 る と 共 に 地 域 社 会 の 発 展 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。
( 事 業 )
第 4 条 本 会 は 、 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 次 の 事 業 を 行 う 。但し、 会員個人に属する法的権利を制限したり、害してはならない。
( 1 ) 前 条 に 規 定 す る 地 域 社 会 の 維 持 発 展 に 必 要 な 援 助 に 関 す る事 項
( 2 ) 地 域 住 民 の 福 利 増 進 に 関 す る 事 項
( 3 ) 地 域 住 民 相 互 の 親 睦 に 関 す る 事 項
( 4 ) 住 民 生 活 の 向 上 と 安 定 に 関 す る 事 項
( 5 ) 地 域 の 発 展 及 び 市 政 へ の 協 力 に 関 す る 事 項
( 6 ) そ の 他 目 的 達 成 に 必 要 な 事 項
第 2 章 会 員
( 会 員 )
第 5 条 本 会 の 会 員 は 、 森の里3丁目の居住者であれば、入会出来るものとする。
本 会に入会の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
休会並びに退会の規定は規則で定める。
( 組 織 )
第 6 条 本 会 の 組 織 は 、 次 の ブ ロ ッ ク 及 び 班 に よ り 構 成 さ れ る 。
ブロック名 対象番地 班数
A 2番地〜6番地 5
B 8番地 8
C 9番地〜11番地 24番地〜26番地 4
D 12番地 8
E 13番地〜17番地 3
F 18番地〜22番地 4
G 27番地〜30番地 4
H 33番地〜34番地 3
合計 39
( 1 ) 班は、班長を定める。
選出方法は、会則24に定める。
班の詳細は、規則で定める
( 2 ) ブ ロ ッ ク に は 、 班長の中からブロック長を 定 め る 。 ブ ロ ッ
ク長は 、広 報 委 員 会 に 、 所 属 す る も のと す る 。
選出方法は、会則24条に定める。
( 3 )ブロック及び班の構成変更については、役員会で承認し、総会で決定する。
( 会 費 )
第 7 条 会 員 は 、 会 費 及 び 入 会 金 を 納 入 す る も の と す る 。
( 1 ) 会 費 は 、 1 世 帯 、 月 額 3 0 0 円 と し 、 全 期 分 一 括 、 班 長 が 集 金
す る 。
( 2 ) 入 会 金 は 、 入 会 時 に 1 世 帯 、 1 , 0 0 0 円 と し 班 長 が 集 金 す る 。
途中入会の会費については、規則で定める。
( 3 ) 会費を変更する場合は、役員会で承認し、総会で決定する。
(4)会費未納については、集金締切後1ヶ月の猶予の後、会員資格を停
止する。